CAMPS LIFE JAPAN合同会社
〒253-0012 神奈川県茅ヶ崎市小和田3-2-35-601
TEL:03-6868-4011(代表番号)
1.CAMPS LIFE JAPAN合同会社(以下「当社」といいます)は、この約款(以下「本約款」といいます)及び 細則の定めるところにより、CAMPS LIFE(キャンプスライフ)を運営します。なお、本約款に定めの ない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約し た場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 会員
第2条 (会員)
1.会員とは、本約款の内容を承諾の上、本約款に基づいて入会申込手続きを行い、当社がこれを承認し た者をいいます。
2.会員は、入会と同時にCAMPS LIFE JAPAN合同会社が運営するCAMPS LIFEの会員となり、当社が定 める内容を遵守するものとします。
第3条 (入会)
1.入会を希望する者は、当社が定める方法にて入会を申込むものとします。
2.当社は、前項の申込を受付けた場合、必要な審査・手続き等を行い、入会を承認するものとします。3.当社は、審査の結果、入会申込者が次の各号のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入 会を承認しないことがあります。
(1)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
(2)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると 認められるとき。
(3)過去に当社CAMPS LIFE JAPAN合同会社が提供するサービスで会員資格を取消されたことがあると き。
(4)当社が会員として不適格と判断したとき。
4.当社は、入会申込の際に入会申込者が当社に提出した申込書、運転免許証の写し等の一切の書類は、 理由の如何を問わず、入会申込者又は会員に返却しないものとします。
第4条(退会)
会員が退会する場合には、当社が定める方法により当社へ届け出るものとします。この場合、会員の退 会時までに発生している、当社が定める本サービス利用料の支払いその他の未履行債務は存続するもの とします。また、次条により会員資格が取消となった場合も同様とします。
第5条(会員資格の停止及び取消)
1.会員が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に何らの通知又は催告することな く、会員資格の停止又は会員資格の取消しを行うことができるものとします。
(1)当社に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき。
(2)当社サービス利用料その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。
(3)本約款に違反したとき。
(4)差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。
(5)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。
(6)自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(7)他の会員又は第三者に著しく迷惑を掛ける行為を行ったと当社が判断したとき。
(8)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると 認められるとき。
(9)CAMPS LIFE JAPAN合同会社が提供するサービスに関する規約、約款に定める会員資格の停止及び取 消事由に該当し、当該利用サービスに係る会員資格を停止又は取消されたとき。
(10)死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当 社からの通知の受取を拒否したとき。
(11)その他、事由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき。
2.会員は、第1項により会員資格の停止又は取消しがなされたときは、停止又は取消しがなされた日及 び停止が解除された日が属する月のサービス利用料について、1か月分全額を支払うものとします。ま た、会員資格の停止又は取消以前になされた予約について、当社はこれを取消すことができます。
第6条 (本サービス利用料改定に伴う処置)
当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の2週間以上前に、当社ホームページに掲載する等に より、会員に告知するものとします。
第7条 (相殺)
当社は、本約款その他の取引に基づき会員に対し金銭債務を負担するときは、会員が当社に対し負担す る本サービス利用料その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第3章 責任
第8条 (定期点検整備)
1.当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施した車両を貸し渡すものとします。
2.前項の確認において、車両に整備不良等を発見した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものと します。
3.第1項の確認の結果、車両の使用が不適当と認められた場合には、当社は、会員によりなされた予約契 約を解除することができます。なお、会員は、この予約契約の解除により生じた損害について、当社に 責任を問わないものとします。
第9条(日常点検整備)
1.会員は、貸渡期間中、借り受けたカーシェアリング車両について、毎日使用する前に道路運送車両法 第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
2.会員は、日常点検整備実施後、車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に 従うものとします。なお、当該異常により、当該車両の貸渡ができなくなった場合において、他の車両 の案内ができないとき、又は当社が案内した他の車両の借受を会員が承認しないときは、予約は解除と なります。なお、これにより会員に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。
第10条 (会員の管理責任)
1.会員は、善良なる管理者の注意義務をもって車両を管理するものとします。
2.前項の管理責任は、車両の借受開始手続が完了したときに始まり、返還手続を完了したときに終わる ものとします。
3.会員は、第1項の注意義務を怠り、車両を汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当社に報告しなければな りません。
第11条 (禁止行為)
会員は、車両の貸渡期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、車両を自動車運送事業又はこれに類す る目的に使用すること。
(2)車両を会員以外の者、又は会員であっても追加運転者登録をしていない者に使用させ、若しくは転貸 し、又は他に担保に供する等当社の権利侵害、又は事業の障害となる一切の行為をすること。
(3)車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は車両を改造若しくは改装をする 等、その原状を変更すること。
(4)当社の承認を受けることなく、車両を各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後 押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反して車両を使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、車両について損害保険に加入すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、車両にペットを同乗させること。
(8)車両に灯油を積み込むこと。
(9)当社又は他の会員若しくは第三者に著しく迷惑を掛ける行為(車両の車内での喫煙、物品等の放置、 車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。
第12条 (賠償責任)
1.会員は、貸渡契約が終了したとき、又は会員の責に帰すべき事由により車両の使用が不能となったと きは、車両を使用することができない期間中の営業補償として当社が別途定める料金を、当社に支払う こととします。
2.前項に定めるほか、会員は、自己の責に帰すべき事由により車両を使用して第三者及び当社に損害を 与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
3.前項に基づき、会員が第三者に損害を与え、当社が会員に代わり第三者に対して賠償を行った場合、 当社は、会員に対し当該賠償額の求償を行うことができるものとします。
4.貸渡契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、当社に故意又 は重大な過失がある場合を除いて、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約にお ける利用料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の 事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
第13条 (補償)
1.当社は、車両について締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、会員が負担した前 条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
(1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険も含みます)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責額10万円)
(3)車両補償 1事故限度額 時価額(免責額10万円)
(4)人身傷害補償 1名限度額 3000万円 搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき、運転者の過失割合に拘わらず、 損害額を補償します。(限度額無制限;損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施します)
2.前項に定める補償限度額を超える損害、又は保険会社から実際に支払われる保険金額を超える損害に ついては、会員の負担とします。
3.第1項に定める損害保険が適用されない場合、会員は、前条第2項の定めに基づき自らその損害を賠償 するものとします。
4.本約款に対する違反行為(不作為を含む)があった場合、会員以外の者による運転に起因する場合に は、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
第14条 (駐車違反及び速度違反の場合の措置など)
1.会員が貸渡期間中に車両に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員は駐車違反をした 地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金 を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
2.前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社は会員に連絡 し、速やかに車両を当社所定の場所に移動させ、カーシェアリング車両の返還日時又は当社の指示する 時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示す ると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを 自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとし、会員はこれに 従うものとします。なお、会員が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払って いないときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、車両の返還を 拒否できるものとします。
3.前項の場合において、車両の返還が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用 料金を支払うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社に登録 された会員情報、会員に貸し渡した車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出するこ とができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
5.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は会員 の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合又は都道府県公 安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合には、当社は会員に対し、次に掲げる金額(以下 「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、会員は、当社の指定する期日ま でに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別途定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
(4)使用制限(運転禁止)による営業補償
6.第1項の規定により会員が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該会員が、第2項に 基づく違反を処理すべき旨の当社の指定又は第2項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じな いときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該会員から、当 社が別途定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるもの とします。
7.会員が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員が、後に該当駐車違 反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当 社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反 金相当額のみを会員に返還するものとします。第6項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合におい ても、同様とします。
8.会員が貸渡期間中に車両を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、会員は、ス ピード違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに自らス ピード違反に係る反則金を納付するものとします。
第4章 事故・盗難時の措置等
第15条 (事故処理)
1.会員は、貸渡期間中に車両に係る事故が発生したときは、事故の大小に拘らず、法令上の措置をとる とともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞 なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。
(4)車両の修理は、当社において行うものとし、会員自らが修理しないこと。
2.会員は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.当社は、会員のため当該車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するも のとします。
第16条 (盗難)
会員は、貸渡期間中に車両の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告すること。
(3)盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第17条 (故障時の措置等)
1.会員は、貸渡期間中に車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡する とともに、当社の指示に従うものとします。なお、当社が貸渡の継続が不可能であると判断して車両の 使用の中止を指示したときは、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、会員は、車両の予約時に 指定した借受開始日時から当社への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。
2.会員は、車両の異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、車両の引き取り及び修理に要 する費用を負担するものとします。
3.当社は、車両の貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、本サービス利用料を請求しな いものとします。
4.会員は、当社が第19条に定める定期点検整備を行ったにも拘らず発生した故障等により車両を使用で きなかった場合、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
第18条 (不可抗力事由による免責)
1.当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、会 員が借受時間内に車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員 の責任を問わないものとします。会員は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとし ます。
2.当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員によ る返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービ スの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、当社がカーシェアリン グ車両の貸渡ができなくなった場合には、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わないも のとします。
第5章 返還
第19条 (車両の確認等)
1.会員は、車両を当社に返還する場合、定められた場所に、借受開始時の状態で返還するものとし、通 常の使用による摩耗を除き、車両の汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるとき は、車両を借受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。 また、会員の責に帰す べき事由により定められた場所に車両を返還しなかった場合、車両を定められた場所へ移動するために 要する費用は、会員が負担するものとします。
2.会員は、前項に定める場合の他、車両の返還にあたって、車両に異常を発見した場合は、速やかに当 社に連絡するものとします。
第20条 (残置物の取扱い)
1.会員は、車両の返還にあたって、車両の中に会員又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残 置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。
2.無人のステーションにおいて車両の貸渡し及び返還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則と して返還された車両の中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはでき ず、残置物を遺留したことによって会員又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償 責任も負わないものとします。
3.会員が返還済みの車両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社 は、残置物の性質、当該車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行 うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受 託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かに拘らず、回収作業に要する費用として2万 円(ただし回収作業に要すると見込まれる費用が2万円を超える場合には当該金額)を支払うものとしま す。
4.当社は、会員からの受託によらず車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱いま す。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号に よらずに直ちに廃棄することができるものとします。
(1)財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが 困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなけ れば廃棄します。
(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙 幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物 として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から2か月間保管 し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会 社)に引取りを催告します。そして、回収した日から2か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかっ たとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署 に届け出て引き渡します。
(4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その 間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(5)当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員又は同乗者その他の第三者に生じた 損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
5.当社が会員からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員に引き渡したときは、会員は、回収 及び保管に要した費用として、2万円(ただし回収及び保管に要した費用の合計額が2万円を超える場合 には当該金額)を支払うものとします。
第21条 (車両の返還)
1.会員は、借受時のステーションにおいて、車両を予約時に定めた返還日時までに、会員自らが車両の 施錠及び当社所定の返還手続を行うものとします。
2.会員が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.会員は、予約時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途定める超過料金を支払うものとし ます。
第22条 (車両が返還されない場合の処置)
1.当社は、借受時間満了時から12時間を経過しても会員が車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じ ないとき、又は会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手 続をとるものとします。
2.当社は、前項の場合、あらゆる方法により、車両の所在を確認するものとします。
3.第1項の場合、会員は当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、車両の回収及び会員の探索 に要した費用を負担するものとします。
第6章 雑則
第23条 (個人情報の取扱い)
1.当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その 他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありま せん。
(1)入会資格等の確認、本人認証、各種申込画面における会員情報の自動表示、本サービスの提供及び提 供の可否の確認・判断、本サービス利用料等の決済、自動車貸渡実績の管理、特典の付与その他取引遂 行のため
(2)CAMPS LIFEの提供するサービスの入会資格・会員資格その他サービス提供の可否の確認・判断のた め
(3)CAMPS LIFEの提携先が取り扱う商品、サービス、特典その他おすすめ情報等のご案内のため(ダイ レクトメール、メールマガジン、窓口におけるご案内など)
(4)CAMPS LIFEの提携先が取り扱う商品、サービス等に関するマーケティング活動のため(アンケート 調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など)(5)本サービスに関して第三者が実施する調査への協力依頼のため
(6)その他、上記に付随、関連する業務の遂行のため
2.当社は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり共同利用する場合があります。
(1)共同利用する個人情報の項目
氏名 生年月日 性別 職業 住所 電話番号 メールアドレス 車種 車両ナンバー 免許証情報 カメラ画像 サービスのご利用履歴 その他利用目的を達するために必要な項目
(2)共同利用者の範囲
CAMPS LIFEグループ各社
(3)共同利用の目的
第1項第1号から第4号に定める目的、及びそれらに付随、関連する業務の遂行のため
(4)共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称
当社
(5)取得方法
口頭(電話等)、WEB上の入力フォーム、契約書、申込書、アンケート、その他の書面(電子的・磁 気的方式等によって作られた記録を含む)
3.当社は、本条に定める利用目的の実施に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取 り扱いを第三者に委託することができるものとします。
第24条 (ドライブレコーダー)
会員は、車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況が記録されること、 及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1)本サービスの管理のため、会員の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(2)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のため のマーケティング分析に利用する場合。
(3)本サービス及び車両に関する事故・トラブル等の解決のために利用する場合。
(4)法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
第25条 (遅延利息)
1.会員は、本サービス利用料その他の金銭債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日 の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として本サー ビス利用料その他の金銭債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとしま す。
2.前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
第26条 (本約款等の変更)
1.当社は、会員の事前の承認なしに、第2 項に定める方法により、本約款及び細則を変更することがあります。
2.本約款及び細則の変更は、変更内容を当社ホームページに掲載する方法で会員に告知することにより 行うものとします。
3.前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日より生ずるも のとします。
第27条 (届出事項の変更)
1.会員は、入会時に当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の事項に変更 があったときは、別途定める方法によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。
2.会員が前項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて当社が郵送した送付書類及び 入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて当社が送信した電子メールは、それぞれ通常到達す べきときに会員に到達したものとします。
3.会員は、車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、更新された運転免許証の写し又 は画像データを当社に送付し、運転免許が更新された旨を届け出るものとします。また、運転免許につ いて停止又取消処分を受けた場合も、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。
4.会員が第1項又は前項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、当社は責任を負わないも のとします。
第28条(本サービスの中止)
1.当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本サービ スを中止することができるものとします。
(1)本サービスに係る車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
(2)火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、又は通信障害、システム障害等が発生 した場合
(3)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合
(4)システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
(5)その他、運用上又は技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合2.当社は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、又は中止等が発生し、これに起 因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。
第29条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責)
1.当社は、会員への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、本サービスに係る通信設備、シス テム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、又は使用を終了することができ、これに起 因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。
2.当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責 に帰すべき事由によらず、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
3.当社は、車両に搭載しているカーナビについて、その精度、正確性、完全性、及び動作を保証するも のではなく、カーナビによる案内、又はカーナビが使用できないことによって会員に生ずる損害につい て、当社は賠償責任を負わないものとします。
第30条 (管轄裁判所)
本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもっ て管轄裁判所とします。
平成30年6月1日制定
平成30年8月1日改定